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借金の消滅時効について
時効とは、ある一定の事実状態が長期間持続した時に権利の取得や消滅が発生することです。民事では取得時効と消滅時効、刑事では公訴の時効と刑の時効があります。このうちの消滅時効と呼ばれるものによって、借金の返済が時効になります。犯罪などで、時効が過ぎて犯人を逮捕できなくなるのは、この時効制度に基づいています。借金が消えるのは、消滅時効の条件を満たした時になります。借金の時効は5年です。最後に返済をした日やキャッシングの契約を交わした日から数え、5年以上が経たなければなりません。金融会社は、消滅時効が援用されたキャッシングについては請求ができません。長期に渡って借金の返済が行われず、債権者からの借金の返済請求もなければ、消滅時効を主張して借金時効で借金を帳消しにすることができます。ただし、何もせずに放置していては借金の消滅時効は成立しません。キャッシングなどで借りたお金を返さずに済ませるには、時効期間の経過した後に、相手にその旨を通知する必要があります。日数の数え方が途中で0に戻ったり、カウントされない日があるなど、時効までの日数の数え方にも色々な条件があります。5年という時効までの期限を維持することはなかなか難しく、債権者側によって訴訟を起こされたり、こちらから少しでも返済に関わる行為をすると借金の時効にはなりません。
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