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借金の時効中断について

キャッシングローンを利用した場合の返済の時効は5年と定められています。しかし、ただ5年が経ちさえすれば条件が満たされるというわけではありません。借りた側が条件付きの返済に同意するなど借金の存在を認める行為を取った時や、貸した側が訴えるなどして裁判の権利を使った時は期日の計算はリセットされます。借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。時効を中断させる要因は一つ一つ決められおり、それが裁判所の差し押さえや仮処分、金融会社側の請求や借りた側の承認行為などです。民法によって、これらは決められている内容です。ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。例外は消費者金融がの請求が内容証明郵便で届いた時で、その場合郵便の半年以内に訴えられると時効が中断します。よく、郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤った認識です。一旦は借金時効が成立したにもかかわらず、金融業者からの督促に応じて一部を支払ってしまった場合、借金時効の権利を放棄したと見なされる可能性があります。時効の期間が過ぎても、当たり前のように返済の催促や依頼がくるのは、消費者金融側はそのことをわかっているからです。例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。時効に気づいていない場合、返済総額を減らせる減額提案書は一見いい話のように見えます。しかしここに署名することで借金の時効がリセットされるのです。

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